大手消費者金融や銀行カードローンでお金が借りれない理由は必ずあるはずです。
問題は、その理由は教えてくれないことです。ここでは、よくあるお金が借りれない理由をご紹介します。
申込み条件をクリアしてない
消費者金融や銀行カードローンには、ごく単純な申込み条件があります。
それは、年齢制限です。
会社によっても違いますが、一般的に満20歳〜70歳(銀行は69歳が多い)という年齢制限があります。
申込み条件は絶対なので、20歳未満の人や69歳以上の人が申し込んでも、絶対に借りることはできません。
また、オリックス銀行のように、20歳以上であっても、学生は借りれないという制約があることもあります。
例えば、24歳大学院生のような人は、オリックス銀行は避けるべきです。消費者金融いは学生NGの条件のあるところはありませんが、銀行カードローンは各社細かく条件が違ってきますので同じような制約がある銀行カードローンはあるかもしれません。
また、オリックス銀行カードローンのように、明確に学生NGとしていれば申込みの時点で気づけますが、申込みだけ受け付けて審査の段階で学生はすべて落としている銀行カードローンもあるようなので、そういうところは申込み時点で分からずに実際には落とされるという無駄足を踏まされます。そういった銀行カードローンは時期によっても内部条件が変わったりするので厄介です。学生はそういうこともあるんだと諦め、いくつか申し込んでみるしかありません。
他社で借りている
他社で既に借金をしていると、審査で落ちることがあります。
消費者金融では、貸金業法に定められた「総量規制」により、借り手の年収の3分の1を超える貸付ができません。
例えば、年収300万円の人の場合、総量規制は100万円になるので、他社で80万円を借りていた場合、別の会社に申込みをしても20万円迄しか借りることはできません。もし他社で既に100万円を借りていたら、もう他社では1円も借りられないということになります。
ここで重要なのは「借りている金額」というのはは実際に借りている金額ではなく「限度額」のことです。
例えば、限度額100万円のカードローンを持っていて、実際には10万円しか借りていない場合、他社に新たな借金を申し込んだ場合、既に他社で100万円を借りているのと同じと見なされます。
なぜなら、カードローンはいつでも限度額まで借りられるからです。
限度額 = みなし借金
ただ、カードローンでまだ借りることができるのに(まだ限度額まで借入してない)、他社の消費者金融に申し込む人はいないと思います。まだ借りれるカードローンで借りればいい話ですから。
意外と忘れがちなのが、キャッシング機能の付いたクレジットカードです。
クレジットカードは長年使っているとキャッシング枠がいつのまにか50万円とかに増額されていることがあります。それはつまり既に50万円借りているのと同じとみなされます。
そんな、使っていないクレジットカードのキャッシング枠があれば、それでキャッシングしてもいいですが、クレジットカードのキャッシングは翌月一括返済だったり、リボ返済になっていても、毎月の返済金額が消費者金融などに比べ高かったりします。それらが条件に合わなければクレジットカードのキャッシング枠は解約しましょう。カードローン会社に電話すれば手続きできます。
整理すると、他社で借入(限度額)があると、総量規制によって審査で落とされる可能性があるということです。
尚、銀行カードローンは、貸金業法の対象外なので「総量規制」はありませんが、各銀行の内部規定により審査に影響することはあります。
総量規制は年収の3分の1を超える貸付はしてはいけないという貸金業法で定められた規制ですが、条件によっては貸付が可能になります。それが、「除外貸付」と「例外貸付」です。
除外貸付
除外貸付は、総量規制になじまない貸付けとして分類されます。
総量規制にかかわらず借入れが可能で、借入額が借入残高に算入されないため、その後の借入れにも影響しません。
- 不動産購入のための貸付け(いわゆる住宅ローン)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券を担保とする貸付け
- 不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け
例外貸付
例外貸付は、顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸付けとして分類されます。
総量規制にかかわらず借入れは可能ですが、借入額が借入残高に算入されますので、借入残高が総量規制の基準を超過した場合、その後の通常の借入ができなくなります。
- 顧客に一方的に有利となる借換え
- 借入残高を段階的に減少させるための借換え
- 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
- 社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
- 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
- 個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
- 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)
借金を延滞したことがある
「うっかり返済日を忘れてしまった」
「仕事が忙しくてATMに行く時間が無かった」
「決してお金が無いわけじゃないんだけど」
... 理由はいろいろあると思いますが、どれも延滞です。
返済日が数日遅れたくらいなら問題ありませんが、それが毎月だったり、2ヶ月後以上返済が滞ったりすると、金融事故として扱われ個人信用情報に記録されてしまいます。
個人信用情報は、貸金業者等で債務者の情報を共有する仕組みで、他社で延滞したことも、別の会社にバレバレです。だから、もし延滞が個人信用情報に記録されてしまうと、他社ではお金は借りることはできません。
お金はあるのにうっかり返済を忘れてしまいがちな人は、借金の返済はできるだけ給与口座からの口座振替にしておくことをお勧めします。
携帯電話の料金を滞納したことがある
携帯電話の料金をコンビニ払いにしていませんか?
コンビニ払いだと、うっかり支払いが遅れてしまうことってありますよね?支払い期限が過ぎてもコンビニで受け付けしてくれますし、「多少遅れてもいいや」くらいの気持ちでいる人も多いことでしょう。
しかし、携帯電話をいわゆる分割払いで購入している人は注意です。2019年春頃までは、高額なスマホ端末代は2年分割で月々割りで購入するのが当たり前になっていました。分割代金を月々割りで相殺して「実質端末代無料」なんていって販売会社もそれを推奨していました。
しかし、端末の分割払いは立派な借金として処理されています。個人信用情報にも借金として記録されています(自分の個人信用情報を取り寄せることができます。勉強の為に自分の個人信用情報には何が記録されているか見るのもいいと思います)。
なので、携帯電話の料金を毎月期日を過ぎてから支払っていたり、2ヶ月以上払っていないなど、ずさんな状況だと、消費者金融や銀行カードローンに申し込んでも、審査に通らない可能性は高いです。
なお、個人信用情報は延滞が無くなってから24ヶ月以内には延滞の情報は消えます。逆に言うと、一度延滞してしまうと、24ヶ月は審査に悪い影響を及ぼすと言えるでしょう。
連続して何社か申し込んだ
何社かの消費者金融や銀行カードローンに短期間に申込みをすると、審査に通らないことがあります。
申込みをしただけでも、個人信用情報に記録が残りますから、審査の段階で他社にも申し込んでいる状況は分かってしまいます。何社にも申し込んでいる人は相当お金に困っていると思われ、審査で落とされる可能性がありますし、総量規制の観点からも何社にも申し込んでいると既に総量規制を超えているとみなされるかもしれません。